2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
○上川国務大臣 商法につきましては、これまで、平成十七年の会社法制定の際に第一編総則の規定や第二編商行為のうち通則的な規定を現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によりまして保険関係の規定を現代語化したところでございます。今回の改正は、これらに続きまして、片仮名文語体で表記されている商法の残りの規定の全てを現代語化するものでございます。
社会に無過失責任の要請がないのにこのような改正をいたしますと、取引社会も法曹実務も混乱するだけですので、東大民法の河上正二さんは、この改正をナンセンスという強い言葉で批判され、東大ローマ法の木庭さんは、前代未聞の厳格責任と、厳格責任というのは無過失責任のことですが、批判しましたし、会社法制定の立て役者の江頭憲治郎さんは、民法の債務不履行が仮に厳格責任になっても、商法の方は商法の条文が残っている限り過失責任
民主党は、この政策集、インデックス二〇〇九で、健全なガバナンス、企業統治を担保する公開会社法制定を検討しますというふうに言っておいでになりますけれども、どうなりました、その点は。
千葉法務大臣が公開会社法制定に向けまして法制審に諮問しました。この法制審議会会社法制部会ではどのような点で議論をしているのか、若しくはどのような点で議論をしようとするのか、この点に関して質問したいと思います。
会社法改正は、大会社、公開会社中心にとかくなりがちでありまして、非公開会社法制までは手が回らない状態が続いてきたわけでありますけれども、今回、昭和十三年の有限会社法制定以来の抜本改正が実現することは、非公開会社の経済に占める重要性が認識された結果であり、学者としても大変喜ばしいと考えております。
○田中(昭)委員 先ほども申し上げましたように、会社法制定の際、外資規制を行う理由として、いろいろお聞きしたわけですけれども、私の記憶では五つぐらいあったのじゃないかと思っております。
○森本政府委員 この問題は、先ほど先生が御指摘のように、なぜ現行会社法制定当時に外資を入れなかったかという問題とリンケージがあるのだろうと考えるわけでございまして、確かにたくさんの新規事業者が参入したとはいえ、これまで明治以降百年の余にわたって国内のありとあらゆる地域に日本の電気通信網を構築しておる現状、そしてまたKDDも長い歴史の間で全世界ほとんどとの対地が接続ができる、こうした他の事業者に比べて
いずれにいたしましても、会社法制定後任命をすることになるわけでございますが、委員の数に つきましては従来の特殊会社設立の例というようなものを参考にしながらこの新電電の規模等を踏まえて検討してまいりたい、こういうふうに思っております。
また、設立委員は会社法制定後任命するものでございます。委員の数については、従来の特殊会社設立の例等を参考に決定いたしたいと考えておりますけれども、現段階では、具体的に人数を御指摘でございましたけれども、固めるまでに至っていないということでございます。 次に、事業計画の認可に当たってできるだけ自主性を高めさせなければいかぬじゃないかという御指摘でございました。
なぜならば、そのような規定は、すでに申し述べましたとおり、会社設立の趣旨と会社法制定の本義に逆行するはなはだしいものとなるからであります。しかしながら、中身はそれと全く同じであります。しからば、立法当局は完全に国民に対してぺてんを食わしているという事実が全く露見するものであります。このような法案は、株主を軽視、蔑視することはなはだしいものでございます。
一号) 九州地方開発法等の制定促進に関する陳情書 (第一〇八号) 昭和三十四年一月二十七日 九州地方開発法等制定促進に関する陳情書 (第一五四号) 九州地方開発法等制定に関する陳情書 (第一九五号) 二月四日 東北開発促進に関する陳情書 (第二七三号) 四国地方開発促進法制定に関する陳情書 (第二七四号) 四国地方開発公庫法制定に関する陳情書 (第二七五号) 四国開発株式会社法制定
さらに第三者の立場において鈴木東大教授は、配当を公社に渡すという立法ならわかるが、株を持たし、連携をはかるということになれば、国際電電会社法制定の根本的立場を変えるものだと述べられました。これに関連して与党の一委員は、持株により公社、会社の連携をはかるということは、国策の重大なる変更であるから、必要なれば政府案として提案すべきである。かように述べられたのであります。
有限会社法制定の当時と現在との間には著しい経済事情の変動がありますので、資本の総額及び出資一口の金額をそれぞれ引上げたものであります。十倍にいたしましたのは、改正商法が株式の券面額を十倍にしたのに対応したのであります。なお経過規定として附則第六条がございますので、参照願います。
次に第九条及び第十条の改正でございますが、有限会社法制定の当時と現在との間には、著しい経済事情の変動がありますので、資本の総額及び出資一口の金額をそれぞれ引上げることにいたしたわけであります。十倍にいたしましたのは、改正商法が株式の券面額を十倍にしたのに対応したものであります。なお経過規定として附則第六条が置かれております。